通貨偽造罪です。
日本での通用している法定通貨は言うまでもなく、中央銀行である日本銀行の発行している通貨のみです。
日本銀行が券の発行を管轄しています。
当たり前の事ながら勝手に貨幣や紙幣などを造る事は法律で禁じられています。
しかしこっそり通貨を偽造し、悪用する者もやはりいるようです。
このように行使の目的で貨幣、紙幣又は銀行券などを偽造したり変造する犯罪を通貨偽造罪と呼びます。
この通貨偽造罪を犯した場合は、無期懲役又は三年以上の懲役に処せられます。
また偽造、変造した人だけでなく、それを承知して取引などで使用した人にも三年以下の懲役など、処分が課せられます。
通貨偽造罪は、偽造通貨の流通によって、国家の信用を揺るがし、場合によっては国家の転覆も生じかねない性質を持っているので、金額の多少によらず重罪です。
また偽造通貨が頻繁に出回るようになれば、いろんな取引で一々その通貨が本物かどうか確かめなくてはならなくなります。
そうすると一々経済活動が停滞してしまいます。
ですから通貨偽造罪は犯した人一人のことではなく、国家の基盤を揺るがすような事態をも招きかねない犯罪なのです。
この通貨は現在流通しているものなので、骨董品として売買の対象とされている古銭などは含まれません。
通貨偽造罪は一見しただけでは偽造とわからないような、明かに通貨として使用する目的で造られたものが対象です。
ですから通貨として使用しない目的で、カラーコピーなどをしてすぐに偽札とわかるようなものは対象ではありません。
しかし特別法では通貨偽造罪とは別に通貨模造罪というものもあります。
要するに混乱を招くような偽物を造ることはだめなのです。